半年で休み4日「過労死」 残業が国の上限未満でも認定

 2015年に亡くなった女性会社員(当時50)について、山口労働基準監督署が労災(過労死)と認定したことがわかった。女性の残業時間の平均は国の過労死認定ライン未満だったが、死亡前の半年で4日しか休めなかったことなどを考慮した異例の認定となった。政府は残業時間の上限規制を進めているが、専門家は「休日労働規制に踏み込まない対策は不十分だ」と指摘している。

 山口県内の弁当販売会社で配送を担っていた斎藤友己(ともみ)さん=同県防府市=は15年11月、自宅で急死し、死因は心臓疾患の疑いとされた。遺族側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、斎藤さんは07年から同社に勤務。タイムカードをもとに計算した死亡直前1カ月の時間外労働(残業)時間は70時間11分で、直前2~6カ月のそれぞれの平均は月あたり約71~77時間だった。

 国の過労死認定基準(時間外労働が発症前1カ月で100時間か、2~6カ月の平均で月80時間)には達しないものの、遺族側は、発症前6カ月の間に4日しか休めていなかったと主張。特に15年8月14日~11月12日は連続91日間も勤務したとして労災を申請した。山口労基署は今年2月17日、遺族側の主張を認める形で、斎藤さんの死を「過労死」と認定した。

(2017.5.5 朝日新聞デジタル)

長時間労働による死亡事故についての労災認定のニュースです。よく知られる通り、過労死認定基準は時間外労働が発症前1カ月で100時間か、2~6カ月の平均で月80時間です。この数字の根拠は、この時間数を超えた場合に健康障害と長時間労働の間に因果関係が認められるとの医学的な見地によるものです。

今回の記事でも分かるように、この過労死ラインは絶対的なものではなく、他の要因と合わせて総合的に労災か否かの判断がなされます。今回は発症前6カ月の間に4日しか休めていなかったなど休日数の少なさも労災認定の要因になったことが推測できます。

企業のリスクマネジメントの面からみると、残業時間だけを管理すれば良いのではなく、休日数など労働時間全体を適正に管理しなければ安全配慮義務違反などの責任を問われる、ということです。最近では、「健康経営」というワードが取り上げられることが多くなりました。長時間労働に依存した経営は過去のものになりつつある時代です。

 

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