真宗大谷派、時代遅れの労務管理 残業代不払い問題
真宗大谷派(本山・東本願寺、京都市下京区)が、同寺境内にある研修施設「同朋会館」で門信徒の世話役「補導」として働いていた非正規雇用の僧侶職員に残業代を支払っていなかったことが4月末に発覚した。その後、正規職員に対しても、残業させるための労使協定が労働基準法の要件を満たしておらず、出先機関では労使の協定自体がなかったことが分かった。今後、労基法に則した労使協定を結ぶというが、同派の労働法制に対する認識の欠如が露呈した形だ。
現在は退職している「補導」の男性によると、2013年春の採用の約半年後、同派と「真宗大谷派職員組合」が非正規職員に残業代を支払わないという内容の覚書を結んでいると知った。最大で月130時間の残業をしたこともあり、外部の労働組合「きょうとユニオン」(南区)に相談。個人加入し、2015年11月から17年1月にかけて団体交渉を数回に渡って行った。(2017.5.14 京都新聞)
先日、京都の東本願寺が非正規雇用で勤務していた男性僧侶2人に未払残業代約660万円を支払っていたニュースを取り上げましたが、
( 東本願寺で残業代未払い 僧侶2人に660万円 を参照 )
今日は、その東本願寺の正規職員との労使協定が労基法の要件を満たしていなかった、というニュースです。
最近よく耳にする36(サブロク)協定ですが、これは労基法36条が定めている、法定労働時間を超えて残業させる際に締結しなければいけない労使協定のことで、過半数で組織する労働組合もしくは過半数を代表する労働者との間で締結することが義務付けられています。
記事によれば、原則月20時間を上限に残業させることができる協定を職員組合と締結していたようですが、この組合への加入率は半数に遠く及ばないため、労基法が定める36協定の要件を満たしていません。また、全国に30ある出先機関「教務所」では36協定そのものがなかったようです。
宗教施設という特殊な事業場ですので、おそらく寺院側も雇用管理という概念が希薄だったのかもしれませんが、賃金を支払って雇用している以上、労基法の適用は免れません。働き方改革の波は文字通り聖域なく押し寄せているようです。
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